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金融商品取引法の特徴

◆金融商品取引法は、元本割れの恐れのある金融商品について投資家保護を強化するため、2006年度の国会で新たに成立した法律で、証取法や金融先物取引法など複数の法律にまたがっていた金融商品の規制を原則として一元化した法律です。

◆金融商品取引法は、投資を拡大させ健全に証券市場を発展させるためには、株式や投資信託、金融派生商品(デリバティブ)、商品先物、外国為替証拠金取引など、投資家が損失を被る可能性のある金融商品を包括的に一括して規制する法律が必要となったことが背景にあります。

◆そのため、金融商品取引法は投資の対象となる金融商品の取引に関するさまざまな規制を定め、現行の証券取引法をベースに、企業と経営者の義務や責任の他にも、金融商品の販売・勧誘に関わる証券会社や証券取引所などに対する規制も盛り込まれています。

◆但し、金融商品取引法の必要以上な過剰な規制は市場の公平性や自主性などの妨げになり、「貯蓄から投資へ」というわが国の政策の進展に後ろ向きな影響をあたえる恐れもあるだろう。金融商品取引法が効率的な市場の発展の一助となるように円滑に行なわれることを期待する。


金融商品取引法

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