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金融商品取引法の対象

◆金融商品取引法とは、投資家を守るために、2006年度の国会で新たに成立した法律で、これまで曖昧で抜け道の多かった株式の法律(証券取引法)や金融先物・FX(外国為替証拠品取引)などの法律を、ルールを改正して一元化した法律です。

◆金融商品取引法は、投資を拡大させ健全に証券市場を発展させるためには、株式や投資信託、金融派生商品(デリバティブ)、商品先物、外国為替証拠金取引など、投資家が損失を被る可能性のある金融商品を包括的に一括して規制する法律が必要となったことが背景にあります。

◆金融商品取引法は、幅広い金融商品・サービスについて横断的な制度が整備されます。この改正は、幅広い金融商品・サービスについて、横断的な制度を整備し、利用者保護ルールの徹底を図ることにあります。金利・通貨スワップなどのデリバティブ取引も金融商品取引法の対象となります。

◆今後は、金融商品取引法を実効性のあるものにするため、業者への、なおいっそうのコンプライアンス体制の整備はもちろん、行政による市場監視体制の強化や自主規制機関との連携が求められていくだろう。投資家保護の向上が望まれる。


金融商品取引法

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