金融商品取引法の内容
◆金融商品取引法は、株式や金融先物・FX(外国為替証拠品取引)などの売買に関するルールを包括した法律で、2006年度の国会で成立し、2007年度以降、施行が予定されています。証券取引法と金融先物取引法に分かれていましたが、金融商品取引法の施行により、一元化されることになります。
◆これまでは、株券や債券など有価証券については「証券取引法」、金融先物取引については「金融先物取引法」と、金融商品ごとに法律が定められていました。ところがその法律の隙間を突く金融商品などが登場し、投資家が被害を受けることが後を絶たない状況になっていました。
◆利用者保護ルールを徹底するため、包括的な定義による「集団投資スキーム(ファンド)」を追加するとともに、有価証券や金利・通貨等を中心に幅広い原資産・指標を対象とするデリバティブ取引を業規制の対象とするなど、規制を横断化しています。
◆このように、証券市場を健全に発展させるには、不公正な取引手法の排除が不可欠となります。法の抜け穴を突くような株取引の防止策や、実態が見えにくい投資ファンドに対する規制の強化など、市場のルールを整備し、市場の公正さを保ち、国内だけでなく海外から信頼されることが求められています。