金融商品取引法とは
◆金融商品取引法は、証券取引法などを抜本的に改正し成立したものです。さまざまな金融商品について開示制度、取扱業者に係る規制を定めることなどにより、国民経済の健全な発展と投資者の保護を目指して成立した法律で、証券取引法と金融先物取引法が、一元化されることになります。
◆これまでは、株券や債券など有価証券については「証券取引法」、金融先物取引については「金融先物取引法」と、金融商品ごとに法律が定められていました。ところがその法律の隙間を突く金融商品などが登場し、投資家が被害を受けることが後を絶たない状況になっていました。
◆この改正により、どのような事業・投資を行うかを問わず、複数の者から金銭などを集め、拠出された財産を用いて事業・投資を行い、その事業から生じる収益等を拠出者に分配するものは、金融商品取引法の対象となります。
◆このように、国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目指した法律ですので、ルールを一本化することで、投資家を保護し、政府が提唱する「貯蓄から投資へ」環境作りを作り上げることが期待されています。