金融商品取引法の対象
◆金融商品取引法とは、投資家を守るために、2006年度の国会で新たに成立した法律で、これまで曖昧で抜け道の多かった株式の法律(証券取引法)や金融先物・FX(外国為替証拠品取引)などの法律を、ルールを改正して一元化した法律です。
◆金融商品取引法は、投資を拡大させ健全に証券市場を発展させるためには、株式や投資信託、金融派生商品(デリバティブ)、商品先物、外国為替証拠金取引など、投資家が損失を被る可能性のある金融商品を包括的に一括して規制する法律が必要となったことが背景にあります。
◆金融商品取引法は、幅広い金融商品・サービスについて横断的な制度が整備されます。この改正は、幅広い金融商品・サービスについて、横断的な制度を整備し、利用者保護ルールの徹底を図ることにあります。金利・通貨スワップなどのデリバティブ取引も金融商品取引法の対象となります。
◆今後は、金融商品取引法を実効性のあるものにするため、業者への、なおいっそうのコンプライアンス体制の整備はもちろん、行政による市場監視体制の強化や自主規制機関との連携が求められていくだろう。投資家保護の向上が望まれる。
金融商品取引法の内容
◆金融商品取引法は、株式や金融先物・FX(外国為替証拠品取引)などの売買に関するルールを包括した法律で、2006年度の国会で成立し、2007年度以降、施行が予定されています。証券取引法と金融先物取引法に分かれていましたが、金融商品取引法の施行により、一元化されることになります。
◆これまでは、株券や債券など有価証券については「証券取引法」、金融先物取引については「金融先物取引法」と、金融商品ごとに法律が定められていました。ところがその法律の隙間を突く金融商品などが登場し、投資家が被害を受けることが後を絶たない状況になっていました。
◆利用者保護ルールを徹底するため、包括的な定義による「集団投資スキーム(ファンド)」を追加するとともに、有価証券や金利・通貨等を中心に幅広い原資産・指標を対象とするデリバティブ取引を業規制の対象とするなど、規制を横断化しています。
◆このように、証券市場を健全に発展させるには、不公正な取引手法の排除が不可欠となります。法の抜け穴を突くような株取引の防止策や、実態が見えにくい投資ファンドに対する規制の強化など、市場のルールを整備し、市場の公正さを保ち、国内だけでなく海外から信頼されることが求められています。
金融商品取引法の背景
◆金融商品取引法とは、投資家保護を目的に、株の時間外取引や大量保有報告書の提出猶予期間など、現行の証券取引法が抱える問題点を改善し、2007年後半以降に施行が予定されている法律です。証券取引法と金融先物取引法が、金融商品取引法として一元化されることになります。
◆金融商品取引法が法案として国会に提出された背景には、政府が金融行政の方針を「貯蓄から投資へ」とかじを切っている中で、法の隙間を突く金融商品が相次ぎ、投資家が被害を被るケースが後を絶たないことがあります。こうしたことから投資家保護のために投資環境の整備が課題となっていました。
◆今回の法改正により、デリバティブ預金や変額保険・年金のように、株式や社債、デリバティブ取引などと同様の投資性の強い性格を持つものについては、金融商品取引法の販売・勧誘ルールを、それぞれの法律において準用する形で規制の同等性を確保しています。
◆このように、国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目指した法律ですので、ルールを一本化することで、投資家を保護し、政府が提唱する「貯蓄から投資へ」環境作りを作り上げることが期待されています。